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安曇野市ささえあい商品券とは
安曇野市では、物価高騰の影響を受けている市民生活および市内経済の支援を目的として、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用した「安曇野市ささえあい商品券」事業を実施いたします。
本事業は、市内在住の全市民を対象に商品券を交付することで生活者支援を行うとともに、市内加盟店での消費を促進し、地域経済の活性化を図ることを目的としています。
- 名称
- 安曇野市ささえあい商品券
- 発行内容
- 基準日において市内に住所を有するすべての市民を対象に、一人あたり1綴(5,000円分)を無償で配布します 。1綴は1,000円券5枚で構成され、内訳はすべての取扱登録店で利用可能な「共通券」3枚(3,000円分)と、大型店を除く取扱店でのみ利用可能な「普通券」2枚(2,000円分)となります。なお、大型店とは、売り場面積が1,000㎡以上の店舗を指します。
- 基準日
- 令和8年4月1日(水)
- 商品券の配布方法
- 世帯主宛に対面式の記録付配送を予定しています。
- 配布時期
-
令和8年5月より順次発送を開始します。
全世帯へ順次お届けするため、地域によって到着時期が前後する場合があります。申し込みの必要はありません。
- 利用期間
- 令和8年6月1日(月)から 令和8年8月31日(月)まで
- 利用範囲
- 事前に取扱店として登録した店舗
- 取扱商品
- 商品券は、すべての商品並びにサービス等について使用できる。但し、換金性の高い商品(ビール券、図書カード、切手、印紙、プリペイドカード、電子マネー)、たばこ事業法に規定する製造たばこ、不動産や金融商品の購入、特定の宗教・政治団体と関わるものや公序良俗に反するもの、及び公共料金・税金、保険診療対象となる医療費の支払い、介護保険の対象となるサービス費用の支払い、その他安曇野市が商品券の使用について相応しくないと判断したものは対象外とする。又、取扱い店舗で取り扱いできない商品・サービスがある場合は、各店店頭にその旨表示する。
- つり銭
- つり銭は出さない。
- 禁止行為
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- 商品券を他へ売却すること。
- 取扱店自ら商品券を購入し、その商品券をそのまま換金すること。
- 取扱店自ら消費者が使用した商品券を再び使用すること。(再流通の禁止)
- その他本商品券事業の目的に反すること。
- 偽造券
- 商品購入に使用される商品券が明らかに偽造商品券であることを発見した場合、取扱店は受取りを拒否できる。また、受取った商品券が偽造券であることを発見した時は、直ちに安曇野市ささえあい商品券事務局へ連絡すること。
但し、既に受け取った偽造商品券については、偽造商品券の額面相当額を取扱店が負担すること。
安曇野市ささえあい商品券